RESERVATIONご予約ご質問もお気軽にどうぞご予約

Bonds Camper 兵庫加東店

兵庫県は日本海と瀬戸内海に挟まれ、淡路島、城崎温泉、スキー場と
観光もレジャーに気軽に体験が出来る事が出来ます。
また、四国や中国山陰地方にも約2時間で行くことが出来る
利便性の良い立地となっています。

さあ、BondsCamper兵庫加東店でレンタルして家族や仲間と絆を深めるために
キャンピングカーで淡路島や城崎温泉を巡りましょう!

車両紹介車両紹介

AtoZ社 アミティ

AtoZ社
乗車人数6名(就寝定員6名)
料金
(24時間まで)
平    日 17,600円
土  日  祝 25,300円
ハイシーズン 28,000円

外見コンパクトながら空間利用を最大限に味わえる、最大6人分の就寝可能なベストセラーモデル!
リヤベッドを外す事でフリーな空間を演出できる仕様となっておりマルチルーム代わりにもなります。

RVトラスト社 TR500 C-LH

RVトラスト社 TR500 C-LH
乗車人数4名(就寝定員4名)
料金
(24時間まで)
平    日 23,000円
土  日  祝 28,750円
ハイシーズン 34,500円

TR500 C-LHは、今までのキャンピングカーの常識に囚われずに、広々としたホテルのような空間を実現。
この車さえあれば、プライベート空間をたのしみながら、自分たちのペースで旅行ができます。お客様の特別な瞬間を演出する車、それが「C-LH」です。
RVトラストの「C-LH」で、気ままな旅を楽しんでみませんか?

店舗の特徴

  • 車内除菌・抗菌

    車内除菌・抗菌bactakleen(バクタクリーン)による除菌・抗菌・消臭を行っております。
    天然由来成分で構成されており、毒性を含まず安心で安全です。

  • 早朝・夜受渡可能

    早朝・夜受渡可能お客様のご都合にあわせ、出発希望時間に合わせた鍵の受け渡しを行っております。(時間帯により有料となります)

  • ペット同乗可能

    ペット同乗可能弊社ではペットと一緒に旅できる車両をご用意しております。詳しくは車両詳細に明記しております。
    (1回5,500円1匹当り10㎏迄で2頭まで:普段ご使用のキャリーケースをお持ちください)

ご予約状況ご予約状況

表示されない方はコチラをお試しください

店舗情報店舗情報

受け渡し&返却場所
受け渡し/返却場所 〒673-1301  兵庫県加東市黒谷1197-761
電話番号 070-7464-2049
営業時間 9:00-18:00
鍵の受け渡し時間 上記営業時間外をご希望の場合はご相談ください
ご利用可能なお支払い方法 クレジットカード(VISA、Master、JCB)、電子マネー決済
当店は、東海道本線「草津」駅から徒歩15分の場所にあります。

中国自動車道/ひょうご東条インターより約10分
「ひょうご東条インター前」信号を右折
「南山東」の信号を右折 直進(東条湖方面へ)
[旧大正ロマン]を右折

保険・キャンセル料保険・キャンセル料

キャンセル料金
キャンセルの時期 ハイシーズン・
土日祝
平日
予約確定後から
7日前まで
ご利用総額の
10%
ご利用総額の
10%
ご利用日の
6日前から2日前まで
ご利用総額の
30%
ご利用総額の
30%
ご利用日前日
(営業時間内)まで
ご利用総額の
80%
ご利用総額の
80%
ご利用当日 ご利用総額の
100%
ご利用総額の
100%
免責補償制度
免責補償制度 3,300円(税込) / 日

契約時に免責補償制度にご加入をいただくことで、本来、万一の事故の際にお客様に
ご負担をいただく免責額(対物補償)を補償(免除)致します。
但し、当社指定の保険補償限度額を上回る損失のご負担を保障(免除)するものではありません。

ノンオペレーションチャージ
自走可能/110,000円(非課税) 自走不可能/220,000円(非課税)

万一事故を起こし車両に損害を与えた場合には、修理期間中の営業保証金として、
上記金額を損傷の程度や修理の所要時間に関わりなく申し受けます。
但し、過失割合が0%の場合には不要です。

自己負担金

万一、事故が発生した際には下記の内容に従いお支払いいただきます。

  • ・当社指定の保険補償限度額を上回る賠償
  • ・指定対物保険の免責額10万円(免責保障制度をご利用の場合を除く)
  • ・車両補償額(時価額)※車両補償対象車両の場合には免責額10万円
  • ・ノンオペレーションチャージ

貸渡約款貸渡約款

レンタカー貸渡約款

レンタカー貸渡約款

第 1 章  総則

(約款の適用)

  • 第 1 条当方は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
    なお、この約款に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  • 2当方は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第 2 章  貸渡契約

(予約)

  • 第 2 条借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約をすることができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
  • 2前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
  • 3前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとします。
  • 4第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

(貸渡契約の締結)

  • 第 3 条当方は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。
    なお、当方は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証及び運転免許証以外の身元を証明する書類の提出並びに借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。
  • 2貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
  • 3当方は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。

(貸渡契約の成立等)

  • 第 4 条貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。 この場合には、予約申込金は貸渡料金の1部に充当されるものとします。
  • 2当方は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

(貸渡契約の解除)

  • 第 5 条当方は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前項により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
    • (1)この約款に違反したとき。
    • (2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
    • (3)第9条各号に該当することとなったとき。
  • 2借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

  • 第 6 条レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
  • 2借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。

(中途解約)

  • 第 7 条借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
  • 2借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
  • 3前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

(借受条件の変更)

  • 第 8 条貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
  • 2当方は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことあります。

(貸渡契約の締結の拒絶)

  • 第 9 条当方は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
    • (1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
    • (2)酒気を帯びているとき。
    • (3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
    • (4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき。
    • (5)過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
    • (6)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
    • (7)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第30 条に掲げる事項に該当する行為があったとき。

第 3 章  貸渡自動車

(開始日時等)

  • 第10条当方は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

(貸渡方法等)

  • 第11条当方は、借受人が当方と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行 い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
  • 2当方は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
  • 3当方は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

第 4 章  貸渡料金

(貸渡料金)

  • 第12条当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において近畿運輸局陸運支局長及び兵庫陸運部長に届け出て実施している料金表によるものとします。
  • 2当方が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。

(貸渡料金改定に伴う処置)

  • 第13条前条の貸渡料金を第2条による予約をして後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

第 5 章  責 任

(定期点検整備)

  • 第14条当方は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

(日常点検整備)

  • 第15条借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

(借受人の管理責任)

  • 第16条借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
  • 2前項の管理責任者は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

(禁止行為)

  • 第17条借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
    • (1)当方の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
    • (2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
    • (3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改造する等、その原状を変更すること。
    • (4)当方の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
    • (5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
    • (6)当方の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
    • (7)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第11条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当方の承諾を得た者以外のものに運転させこと。

(自動車貸渡証の携帯義務等)

  • 第18条借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならいものとします。
  • 2借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

(賠償責任)

  • 第19条借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責めに帰さない事由による場合を除きます。

第 6 章  自動車事故の処置等

(事故処理)

  • 第20条借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるとこるにより処理するものとします。
    • (1)直ちに事故の状況等を当方に報告すること。
    • (2)当該事故に関し、当方及び当方が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
    • (3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当方の承諾を受けること。
    • (4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当方又は当方の指定する工場で行うこと。
  • 2借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
  • 3当方は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

(補 償)

  • 第21条当方は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
    • (1)対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む。)
    • (2)対物補償 1事故限度額 無制限(免責額 5万円)
    • (3)車輛補償 1事故限度額 時価額(免責額 10万円)
    • (4)搭乗者補償 1事故限度額 500万円
  • 2前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
  • 3当方が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当方に弁済するものとします。

(故障等の処置等)

  • 第22条借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当方に連絡するとともに、当方の指示に従うものとします。
  • 2借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
  • 3借受人は、レンタカーの貸渡し前に存じた瑕疵により使用不能となったっ場合には、当社から支払った使用料金の返還受けることができるものとします。
  • 4借受人は、前項に定める処置を除きレンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当方に請求できないものとします。

(不可抗力事由による免責)

  • 第23条当方は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。 借受人は、この場合、直ちに当方に連絡し、当方の指示に従うものとします。
  • 2借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当方がレンタカーの貸渡しをすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当方の責任を問わないものとします。当方は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

第 7 章  取り消し、払戻し等

(予約の取消し等)

  • 第24条借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合でも予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。
  • 2当方は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当方の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
  • 3第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の理由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当方は予約申込金を返納するものとします。
  • 4当方及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

(中途解約手数料)

  • 第25条借受人は、第7条第1項の中途解約した場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
    中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)×100%

(貸渡料金の払戻し)

  • 第26条当方は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
    • (1)第5条第2項により借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
    • (2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
    • (3)第7条第1項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
  • 2前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。

第 8 章  返 還

(レンタカーの確認等)

  • 第27条借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
  • 2当方は、レンタカーの返還に当たって借受人の立ち合いのうえ、レンタカーの状態を確認するもとします。
  • 3借受人は、レンタカーの返還に当たって、当方の立合いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当方は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。

(レンタカーの返還時期等)

  • 第28条借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
  • 2借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。

(レンタカーの返還場所等)

  • 第29条レンタカーの返還は、第3条第2項により、明示した返還場所にへんかんするものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
  • 2借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
  • 3借受人は、第8条第1項による当方の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約金を支払うものとします。
    返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用× 100%

(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)

  • 第30条当方には、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当方の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど、法的手続のほか、(社) 全国レンタカー協会へ乗り逃げ被害報告をする等の措置をするものとします。
  • 2当方は前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
  • 3第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当方に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。

(信用情報の登録と利用の合意)

  • 第31条借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社) 全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。

第 9 章  雑 則

(個人情報の利用目的)

  • 第32条当方が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
    • (1)レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務づけられている事項を遂行するめ。
    • (2)借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
    • (3)借受人の本人確認及び審査をするため。
    • (4)個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
  • 2第1項各号に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。

(消費税)※

  • 第33条借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せらる消費税(地方消費税を含む) を別途当社に対して支払うものとします。

(遅延損害金)

  • 第34条借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率26.28%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

(契約の細則)

  • 第35条当方は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
  • 2当方は、別に細則を定めたときは、当方の営業所に掲示するとともに、当方の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。

(管轄裁判所)

  • 第36条この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当方の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

(違法駐車の場合の措置等)

  • 第37条借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に 係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費 用を負担するものとします。
  • 2当方は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運 転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタ カーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処 理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、 当方は、レンタカーが警察により移動された場合には、当方の判断により、自らレン タカーを警察から引き取る場合があります。
  • 3当方は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告 知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処 理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当法は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者 として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」とい う。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
  • 4当方は、当方が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報 を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追 及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等 の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意する ものとします。
  • 5当方が道路交通法第51条の4第11項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金 を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、 保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、 次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」という。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当方の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
    • (1)放置違反金相当額
    • (2)当方が別に定める駐車違反料金
    • (3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した実費及び当社の定める費用
  • 6当方が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当方が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当方は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
  • 7第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当方の指 示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当方は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は 運転者から、当方が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といい ます。)を申し受けることができるものとします。
  • 8第6項の規定にかかわらず、当方が借受人又は運転者から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
  • 9借受人又は運転者が、第5項に基づき当方が請求した金額を当社に支払った場合に おいて、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当方が放置違反金の還 付を受けたときは、当方は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第7項に基づき当方が駐車違反 金を申し受けた場合においても、同様とします。
  • 10第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当方の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。

附則:この約款は、令和3年 1月 4日から実施します。

Bonds Camper RENTAL CAMPING CAR兵庫加東店

〒673-1301  兵庫県加東市黒谷1197-761
TEL:070-7464-2049
営業時間 :9:00~18:00